広島アスベスト訴訟弁護団は
全てのアスベスト被害の救済と
根絶を目指します。

造船所、石油コンビナート、化学工場、繊維工場、建材製造工場 … 各種の工場で石綿健康被害が生じています。建築作業者の間にも、大工、内装工、電気工、保温工、配管工、左官工… などあらゆる職種に被害が大きく拡がっています。

石綿による病気を発症した方には、労災による補償とは別に、補償・救済を受ける制度、手続があります。「対象になるのかならないのか自分では全くわからない」という方は、ぜひ、相談の電話をお寄せください。

相談料・調査料はすべて無料です(ご依頼の場合も原則成功報酬制を採用しております)。
安心してご相談ください。

石綿が原因で病気を発症した方々への

救済方法

労災補償、国の給付金制度や国との和解による救済、企業に対する損害賠償請求ができる場合があります。

救済方法には様々な類型があり、過去に石綿にばく露した(石綿を吸入した)状況等によっていずれの救済方法を利用するかは異なります。

労災補償(治療費・休業補償等)
または石綿健康被害救済法に基づく救済

国の給付制度や国との和解による救済
(工場型労働者/建設型労働者/一人親方)
最大1,300万円賠償金
を受け取れる可能性があります。

企業からの賠償金や
和解金による救済

(勤務先・元請け企業・建材メーカーなど)

救済方法や救済の基準は石綿にばく露した
状況や時期によって異なります

救済の基準

【労災補償】

労災が認められると、療養補償給付(治療費)、休業補償給付、遺族補償給付等が行われます。労災の認定基準は次のようになっています。

詳しくは直接弁護士にお尋ね下さい。

労災が認められない方(業務によらず石綿ばく露した/時効にかかっている 等)でも、石綿健康救済法による救済があります。
独立行政法人環境再生保全機構に対して申立をします。

詳しくは直接弁護士にお尋ね下さい。

【国の補償】

工場型の場合

工場の中で石綿にばく露した方が、以下の要件に該当する場合、「工場労働者型」の救済手続(裁判を起こせば国が賠償金を支払う和解を申し入れてくれる)を利用することができます。

昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべき石綿工場内で、石綿粉じんにばく露する作業に従事した方。

石綿関連疾患(肺がん、中皮腫、石綿肺管理区分2~4、びまん性胸膜肥厚など)に罹患した方。

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内である方。
(病気の発症後、または死亡後、20年以内であること)

  • ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父、母、
    孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
  • 労災保険や石綿救済法による給付とは別途に(上乗せして)給付を受けることができます。

建設型の場合

石綿(アスベスト)を使った建材を取り扱う建設作業や解体作業によってアスベスト被害を受けられた方については、以下の各要件に該当する場合であれば、「工場労働者型」の救済手続(給付金制度)を利用することができます。

昭和47年10月1日~昭和50年9月30日までの間に、石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事した方。

昭和50年10月1日~平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務(解体も含む)に従事した方。

石綿関連疾患(肺がん、中皮腫、石綿肺管理区分2~4、びまん性胸膜肥厚など)に罹患した方。

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内である方。 (病気の発症後、または死亡後、20年以内であること)

  • 労働者だけでなく、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)の場合も対象となり得ます。
  • ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父、母、
    孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
  • 労災保険や石綿救済法による給付とは別途に(上乗せして)、給付を受けることができます。
  • 国の責任が認められた主な職種
    大工/内装工/電工/配管工/ダクト工/空調設備工/左官工/塗装工/タイル工/ALC工/墨出し工/型枠工/鉄筋工/溶接工/ブロック工/鳶工/はつり工/解体工/保温工/築炉工/エレベー
    ター工/サッシ工/
    シャッター工/電気保安工/現場監督など

【企業からの賠償金】

石綿健康被害を受けた方の中には、交渉あるいは訴訟により、雇用主・元請け・建築資材メーカーから、補償(賠償)を受けられる可能性のあるかたが大勢おられます。

どのような作業をされたか等によって異なってきますので、詳しくは直接弁護士にお尋ねください。

弁護士費用
について

当弁護団は、できる限り広く
被害救済を図るため、
原則成功報酬制を採用しております。
相談料・調査料はすべて無料です。
安心してご相談ください。

  • 当弁護団では、調査の結果、国や企業等から一定の支払いが見込める等と判断される事案について、着手金は頂きません。
    相手方から実際に支払いがあった場合か、ご依頼の労災申請等が認められた場合にのみ、事件終了時に報酬金を頂きます。
  • 交渉が決裂して訴訟を提起する場合、労災不支給決定に対し訴訟での解決を目指す場合等、特に困難な事案については、事件受任時に一定の着手金をお願いする場合があります。

お問い合わせ

広島アスベスト訴訟弁護団

0120-148-516

電話相談は担当弁護士からの折り返し対応
となることがあります。

団長/弁護士 藤井 裕
(広島弁護士会所属)

広島アスベスト訴訟弁護団事務局


〒730-0013
広島市中区八丁堀5番22号メゾン京口門202号
(法律事務所八丁堀法律センター内)

弁護団紹介

ごあいさつ

弁護団長

藤井 裕

(広島弁護士会所属)

瀬戸内海に面した中四国地方(広島、岡山、山口、愛媛、香川)では、造船所、石油コンビナート、化学工場、繊維工場、建材製造工場 … 各種の工場内での作業に従事したことによって、石綿(アスベスト)による健康被害を受ける方々が数多く生じています。また、住宅、ビルや工場等の建築に従事された人たちの間にも、被害が大きく拡がっています。これらの被害者やご遺族の方々の中には、労災による補償だけしか受けていない等、十分な補償を受けておられない方が多いのが現状です。

私たちの弁護団では、造船業、製造業、建築業、様々な現場で石綿被害を受けたケースについて、示談交渉、調停、訴訟等により補償を確保してきました。
相談をされるのは「対象になるのかならないのか自分では全くわからないのです」という方がほとんどです。ホームページを御覧になった方は、まずは相談の電話をお寄せくださればと思います。

弁護団所属弁護士

  • 藤井 裕 法律事務所
    八丁堀法律センター
  • 池上 忍 広島法律事務所
  • 平田 かおり 佐々木猛也法律事務所
  • 工藤 勇行 法律事務所
    八丁堀法律センター
  • 鈴木 泰輔 下中奈美法律事務所
  • 端野 真 橋本法律事務所
  • 橋本 貴司 佐々木猛也法律事務所
  • 松岡 幸輝 広島法律事務所
  • 坂本 慶太 広島西部法律事務所